1949-04-25 第5回国会 衆議院 内閣委員会法務委員会連合審査会 第1号
しかし五つの長官を三つの長官にいたすという大きな原則がありますのと、新しくできます三つの長官に從來の仕事を分配します上において、法政長官のところへ保護の仕事を持つて行くわけにも参りませず、民事の仕事に保護をくつつけるわけにも参りませず、さらばというて、保護だけを独立にするというのもなおさらむずかしいものでありますから、まず常識的に考えまして、檢察と行刑とはとにかく隣同士でありますから——仕事の面はなるほどお
しかし五つの長官を三つの長官にいたすという大きな原則がありますのと、新しくできます三つの長官に從來の仕事を分配します上において、法政長官のところへ保護の仕事を持つて行くわけにも参りませず、民事の仕事に保護をくつつけるわけにも参りませず、さらばというて、保護だけを独立にするというのもなおさらむずかしいものでありますから、まず常識的に考えまして、檢察と行刑とはとにかく隣同士でありますから——仕事の面はなるほどお
むしろ法政長官に私聞きますが、先ほどの七十九條のうちの刑事事件に関する起訴をしたというような場合は、この文字から言えば明確になつておるのです。
○大野幸一君 只今法政長官の御出席がありましたから、ちよつとこの際に御質問申上げて置きたいと思います。昨日法務総裁から所感の一端をお伺いいたしましたが、遺憾ではありますが、法務総裁は余り法律的には自信がないという謙遜的な御説明がありました。お人柄としては非常に私敬服いたしましたが、この重大なるときに法務総裁の法律上の知識を補うのは、法制長官の任務であろうと思うのであります。